マンション管理会社との契約期間・契約内容はどんな内容?
マンションの管理会社との委託契約については、はじめに管理組合との間で取り交わす委託契約書の中に有効期間が定められています。通常、1年もしくは2年契約とするケースが多いようですが、期間については決まった制限はありません。
長期の場合、5年契約とすることも可能ですし、それ以上の長期にわたることも可能です。ただし多くの管理会社では、国土交通省が作成した「標準管理委託契約」に沿って、1年もしくは2年契約としていることが多いようです。
契約期間についてはマンションの管理組合と管理会社の間でかわされるものなので、特に何年間継続しなければならないという決まりなどもありません。
管理会社に信頼性があり、2年以上の長期にわたって管理を任せたいという場合は、1,2年ごとに契約更新を繰り返していくことで長期契約とする方法もあります。
いきなり長期契約を結んでしまうと後々でリスクが発生する場合がありますので、1年ずつきちんと業務を遂行していることを確認するために、単年で契約更新を行うケースもみられます。
管理会社によっては、1年契約では業務の遂行度合いを見て次年度に契約を切られてしまう可能性があるため、2年単位での契約を望む場合もあります。しかし管理組合側としては、マンションの管理が常にすみずみまで行き届くことが理想的ですから、やはり1年単位での契約が望ましいと考えられます。
もしも委託した管理会社が管理業務を正しく行っていない場合には、そのつど管理会社を変更することができます。
しかし契約期間中に中途解約をする場合には、次の管理会社への引き継ぎなどに時間がかかることから、前の管理会社に対して損害賠償を管理組合側が負う可能性があります。
このように、長期間契約を結んでいる場合の中途解約には損害賠償の請求などが発生する可能性があり、問題がややこしくなってしまう可能性があるため、1年(単年)ごとの契約がおすすめです。
国土交通省の定める標準委託契約では、理由の如何に関わらず「3ヶ月前の書面による予告」をもってすればいつでも管理会社との契約解除が可能とされています。しかしその場合も、突然意思決定をすることはできず、総会決議によって承認されなくてはなりません。
管理会社とかわす委託契約書の中に、中途解約についての決まりごとがある場合もあります。「○ヶ月前に通知しなければならない」などと記載がされていれば、書面の内容にしたがって通知を行うことで、契約期間中でも中途解約をすることができます。
管理会社を変更する場合には、新しい管理会社を選定し、総会で決議を行って、解約月を計算して総会や説明会のスケジュールを決定しなくてはなりません。
なお、管理会社との契約を次年度も継続する場合には、契約の自動更新がきかないため、契約の有効期間満了日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面をもって申し出を行います。
一般的には管理会社から契約更新の申し出が行われますが、それが行われない場合は契約が終了してしまいますので注意が必要です。特別、管理会社から更新の申し出がない場合には、管理組合側から確認を入れるようにします。
また、管理会社から「次年度の契約更新は行わない」という申し入れがあった場合には、委託契約書を再確認し、解約に関する条項をチェックして、正式な期間内に申し入れがあったかどうかを確認しましょう。
満了日の3ヶ月前までに申し入れが行われていれば、管理会社との契約は終了となります。その場合、次年度からは新たな管理会社との契約を行い、再度新たな委託契約書をかわすことになります。