マンションの管理会社って免許が必要なの?
マンションなどの賃貸物件には、専門に管理やメンテナンスを行う管理会社が付くことになりますが、管理会社にも全国展開をしている大手の会社から、地元中心の中小企業までさまざまです。
結論から述べると、管理会社には専用の登録認可が必要となり、無認可で管理を行うことはできません。今回はマンションなどの管理会社の認可について詳しく見ていきたいと思います。
管理業者登録簿への登録が必須となる
マンション管理業は、かつては任意での登録のみで許可が下りていましたが、現在では「マンション管理適正化法」の施行によって、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務付けられています。登録が必須ということで、いわばマンション管理業を営むための免許とも考えることができます。
登録の要件としては、
- 事務所ごとにそれぞれの規模を考慮して一定数の成年者である専任の管理業務主任者を置くこと
- マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎の総額から、負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上を有する事
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないこと
がそれぞれ必須となります。
登録は5年間にわたって有効ですが、現在の登録有効期間満了日の90日前から30日前までの間に登録を受けようとする者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局への更新の登録申請を行わなければ、管理業者の登録が失効してしまいます。
業務規則について
マンション管理業においては、業務規則についても定められています。具体的には、管理委託契約の前に事務内容・費用などの重要事項についての説明を行うこと、修繕積立金等は、管理業者の財産と分別して管理すること、管理実績・財務諸表などの情報開示などの規制が設けられています。 管理会社の規模や人数に関わらず、マンション管理業者登録簿への登録は必須となります。
登録の有効期間や業務に関する規定なども共通しており、違反することや無認可での管理業務は認められません。 マンションなど賃貸物件の管理会社は、法律の規定に基づいて不正を防止し、管理組合や各物件の所有者の財産を適正に管理するよう求められています。
マンション管理士とは?
また、マンション管理においてマンション管理適正化法の施行と併せて創設されたものが「マンション管理士」という資格です。こちらは国家資格であり、資格試験の合格者は国土交通大臣からマンション管理士の登録を受けることができるようになります。
マンション管理士は、マンションなどにおける管理組合からの相談に応じたり、管理規約の見直しや長期修繕計画の作成、マンション管理全般についてのアドバイスなどを行います。同時に、入居者の秘密保持や信用失墜行為の禁止、定期的な講習の受講なども義務付けられています。 管理会社は、管理を行う賃貸物件への管理はもちろんのこと、管理組合とで締結する管理委託契約書の交付など基本的な業務のほかにも、管理事務報告などさまざまな業務が課せられます。
なかには信用出来ない管理会社も・・・
管理会社の中には、適切に書面の交付を行わなかったり、場合によっては使い込みを行うなど、さまざまな理由から処分を受けている管理会社も後を絶ちません。 そのような管理会社の中には、認可されていないにも関わらず管理業務を行おうとしているところや、登録の取り消し、業務停止命令などの処分が下るケースもあります。
国土交通省ネガティブ情報等検索システム
上記のような管理会社を避けるためには、国土交通省が提供している「国土交通省ネガティブ情報等検索システム」が便利です。正しく登録を受けているかどうか、さらには適切に業務を遂行しているかどうかを確認されることをおすすめします。