マンション管理会社の登録はどう行うの?
マンション管理業を営むためには、法人・個人に関わらず、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)の定めるところにより、マンション管理業者として正しく登録をする必要があります。
マンション管理業というのは、管理組合から委託をされて基幹事務やさまざまな管理事務を行う事を言います。
基幹業務とは、マンションの管理組合の会計の収入や支出の調定、出納に関する業務、専有部分をのぞくマンションの維持や修繕に関する企画や実施の調整、その他管理人業務や清掃・設備管理などが含まれます。
基幹事務のすべてもしくは一部を行っていない場合(清掃業務だけを行うなど)は、マンション管理業とは呼べないため注意が必要です。
マンション管理会社の登録には、いくつかの要件があります。
まず、管理業を営む事務所ごとに、30の委託数(30組合)につき一人以上の専任の管理業務主任者を置かなくてはなりません。専任の管理業務主任者が宅地建物取引業の取引士と兼務するといった方法は対象外となります。
ただしこの要件には例外があり、居住用に必要となる独立部分が6戸に満たない小規模なマンションの場合には、専任の管理業務主任者の設置は不要となります。
さらに登録にあたっては、マンション管理業を遂行するための「財産的基礎」が必要となります。
財産的基礎とは、創業費やその他の繰延資産、営業権などを除くもので、資産の総額から負債の総額を控除した「基準資産額」が300万円以上であることが条件となります。
以上の条件を満たした後は、登録を受けるために専用の登録申請書を提出します。国土交通大臣の権限委任によって本店がある各都道府県を管轄する地方整備局長などに書面を提出します。
登録申請書は国土交通省のホームページからダウンロードができます。専用の登録申請書(一面から五面)、新規登録の場合は第六面の登録申請書を印刷し、税務署あてに「登録免許税」を納付し、さらにその領収証書の原本を貼り付けます。
他にも、以下の書類が必要となりますので、忘れずに揃えて提出を行います。
- 誓約書
- マンション管理業経歴書・専任の管理業務主任者設置証明書
- 相談役および顧問(法人の場合のみ)に関する添付書類第一面 ※該当しない場合は余白に「該当なし」と記入
- 100分の5以上の株式を有する株主または100分の5以上の額に相当する出資をしている者を証明する添付書類(法人のみ) ※該当しない場合は余白に「該当なし」と記入
- 代表者・法定代理人・役員・専任の管理業務主任者の略歴書
- 資産に関する調書(個人業者のみ)
- 第三者との間で締結する返還業務の保証契約に関する事項の添付書類 ※該当しない場合は余白に「該当なし」と記入
- 東京法務局発行の「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 戸籍地の各市区町村発行の「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市区町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書」
- 直前一年の各事業年度の貸借対照表および損益計算書(法人のみ)
- 法人は法人税、個人は所得税の直前一年の各年度における納税証明書
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 住民票の抄本またはこれに代わる書面(個人のみ)
- 専任の管理業務主任者の分のみの管理業務主任者証の写し
- 事務所の所在地が確認できる書面(登記事務所以外を使用する場合)
- 宛名を記入した返信用封筒
書面を提出し、マンションの管理会社として登録がされれば、本格的に管理会社として業務にあたることができます。
登録の有効期間については5年間であり、有効期間が満了した後も業務を続ける場合には、有効期間が満了する90日前から30日前までの期間中に更新申請を行わなければなりません。