賃貸経営に関わる税金のはなし
賃貸経営を行う場合にかかってくる各種の税金についての解説や、相続税との関わりについてまとめました。
賃貸経営における、税金と相続税のおハナシ
まずは税金の種類について見ていきましょう。すでにご存知の方もいると思いますが、賃貸経営に関する税金には次のようなものがあります。
固定資産税
土地と建物に課せられる税金です。時価評価額という相場を元に、所定の割合をかけて算出された額を納税します。ちなみに賃貸マンション/アパートを建築した場合、一定の条件を満たせば、土地や建物の税額が軽減されるメリットがあります。
都市計画税
一般的に言う地方税のことです。固定資産税と同じく、土地および建物に課せられます。これについても賃貸マンションやアパートを建築した場合、一定の条件を満たせば、土地の評価額が軽減されます。
所得税、住民税
賃貸マンション/アパート経営により不動産所得が発生した場合、確定申告が必要となり、その際に所得税、住民税が課税されます。
ちなみに以下の項目については「必要経費」となり、不動産で得た収入から必要経費分を差し引いた金額が「不動産所得」となります。
- 支払い利子:ローンの賃貸経営開始後の利子部分
- 減価償却費:建物や設備の経年劣化による価値減少相当額
- 損害保険料:建物の火災保険など
- 交通費:入居者募集や物件管理などで生じた移動費用
- 通信費:不動産会社や入居者との連絡に使われた電話代や郵便代など
- 宣伝広告費:不動産会社に支払う仲介手数料や広告費
- 管理委託費:管理を委託している不動産会社に支払う費用
- 水道光熱費:貸主が負担する共用部分などの水道代や電気代
- 修繕費:建物や設備の修理やリフォーム費用
- 租税公課:固定資産税・都市計画税、印紙税など
相続税について
相続する場合、現金や株、会員権といった有価証券などは額面全額に課税されるのに対し、不動産の場合は、固定資産台帳や路線価方式などによる評価額が課税対象となるため、実際には時価の1/2~1/3程度が課税対象となります。またローンの残債務分の控除や賃貸の場合はさらに30%控除のメリットがあります。そのため、相続税対策としても不動産を活用した賃貸経営は有効なのです。
印紙税
建物の工事請負契約や物件購入契約、金融機関から建築に関わる必要なお金をローン契約する際に、収入印紙を契約書に貼付して納める税金です。
登録免許税
登録免許税とは、住宅や土地の購入といった際に、登記の申請を行います。その時に納めるのが登録面鏡税です。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物の交換・贈与・改修・増築など不動産を持つすべての人にかかかる税金のことを指します。しかし、相続による場合に限っては税金がかかることはありません。